2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
では、大きくするためにはどういう制度があり得るんだろうかというときに、きょうは国交省にもお越しをいただいていると思うんですが、高速自動車国道等通過市町村関連公共施設等整備助成制度という制度があるというお話を伺っています。今のお話の中で言う今回の庁舎の建てかえということには、そもそもこれを活用することは可能でしょうか。
では、大きくするためにはどういう制度があり得るんだろうかというときに、きょうは国交省にもお越しをいただいていると思うんですが、高速自動車国道等通過市町村関連公共施設等整備助成制度という制度があるというお話を伺っています。今のお話の中で言う今回の庁舎の建てかえということには、そもそもこれを活用することは可能でしょうか。
あおり行為を初めといたします車間距離保持義務違反、これが高速自動車国道等で行われた場合には、当然のことでありますが、一般道路と比較いたしまして通常多くの車両が高速度で走行しているために、追突時の被害が重大なものになる、また、一たび追突事故が発生しますと、これを回避できない後続車両がさらに追突する危険性が高いというようなことから、これらの行為の抑止を図る必要性が高いというふうに考えたところでございます
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、駐車もしくは停車が禁止されている道路の部分または時間制限駐車区間のうち道路標識等により指定されたものについて、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車に限り駐車または停車をすることができることとするほか、高速自動車国道等において車間距離保持義務に違反する行為をした者に係る法定刑の引き上げ、高齢運転者標識の表示義務の見直し等を行うことをその内容としております
本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、駐車若しくは停車が禁止されている道路の一部又は時間制限駐車区間のうち道路標識等により指定されたものについて、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車に限り駐車又は停車をすることができることのほか、高速自動車国道等において車間距離保持義務違反に対する法定刑の引上げ、高齢運転者標識の表示義務の見直し等を主な内容とするものであります。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、駐車若しくは停車が禁止されている道路の部分又は時間制限駐車区間のうち道路標識等により指定されるものについて、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車に限り駐車又は停車をすることができることとするほか、高速自動車国道等において車間距離保持義務に違反する行為をした者に係る法定刑の引上げ、高齢運転者標識の表示義務の見直し等を行うことをその内容としております
また、高速自動車国道等におきまして故障車があったときの運転できなくなった車でございますが、これにまつわる安全確保ということで、停止表示器材、これは、三角板でございますか、あの様式を定めまして、自動車の運転者に対して表示義務を課すなどの制度改正を行って、高速道路におきます交通事故防止の対策を実施しております。
高速自動車国道等におきます自動二輪車の二人乗りに係ります改正施行一カ月の状況を各県から報告いただいております。 まず、事故の方ですが、二人乗りで五件、死亡事故二件を含めまして五件発生しております。うち、死者が二名、負傷者六名となっております。
その一は、二十歳に満たない者または大型自動二輪車免許もしくは普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して三年に満たない者は、高速自動車国道等において運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車または普通自動二輪車を運転してはならないこととするものであります。 その二は、警察官が大型自動二輪車等乗車方法違反をしていると認めた場合における危険防止の措置に関する規定の整備であります。
そこで、私どもといたしましては、一方で平成十三年の三月に規制改革会議からも規制改革三か年計画におきまして、「高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗りを認めることの可否について調査・検討し、結論を得る。」と、こういうこととされたところでございます。
そのようなわけで、高速道路につきましては、自動二輪車の死亡事故率、一キロメートル区間当たりの事故件数のいずれもが高速道路、国道全体の平均あるいは指定自動車専用道路全体の平均よりも高く、自動二輪車にとって他の高速自動車国道等より危険性が高いと考えており、引き続きまして自動二輪車の二人乗りを規制すべき区間がある道路と考えておりますので、そのように警視庁を指導するように警察庁を督励してまいる所存でございます
高速道路における自動二輪車の二人乗り規制の見直しにつきましては、平成十三年三月の三十日に閣議決定されました規制改革推進三か年計画において、高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗りを認めることの可否について調査検討し平成十五年に結論を得るとされましたことから、警察庁におきましては、道路における交通の安全を確保しつつ、自動二輪車によって高速道路を利用する国民の利便性の向上を図るため、自動二輪車の事故分析
高速道路、高速自動車国道等ということになりますが、車両が交錯しない構造であります。一般道路の交差点事故に当たる事故が基本的には発生をしない道路、一般に幅員も広く、見通しも良く、車両専用道路であるために人対車の事故発生数は極小であります。道路延長対比での事故発生率を見ますと、一般道路に比べて極めて低い。高速道路は超高度安全、超高度交通安全道路だと称して差し支えないのであります。
その一は、二十歳に満たない者又は大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して三年に満たない者は、高速自動車国道等において運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならないこととするものであります。 その二は、警察官が大型自動二輪車等乗車方法違反をしていると認めた場合における危険防止の措置に関する規定の整備であります。
○政府参考人(属憲夫君) 警察庁では、平成十五年三月に閣議決定されました規制改革推進三か年計画の中で、高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗りを認めることの可否については調査検討して、平成十五年度中の可能な限り早期に結論を得るということにされておりまして、現在必要な調査検討を行っているところであります。
昭宏君 西 博義君 瀬古由起子君 児玉 健次君 江崎洋一郎君 山谷えり子君 同日 辞任 補欠選任 浅野 勝人君 亀井 久興君 鎌田さゆり君 横路 孝弘君 西 博義君 太田 昭宏君 児玉 健次君 吉井 英勝君 山谷えり子君 江崎洋一郎君 ————————————— 六月九日 高速自動車国道等
昨年の十二月に道路関係四公団民営化推進委員会がまとめた意見書の中に、高速自動車国道の整備について、「高速自動車国道等の建設は国による施行命令等に基づき実施される仕組みとなっており、組織として自主的な意思決定が行われず、経営責任が不明確となっている。」という指摘をされておるわけでありますが、今日、道路関係四公団は、約四十兆円の巨額の負債を抱えておるわけであります。
また、公団の経営の効率化のために直ちに取り組むべき措置として提言している新会社発足までの間の高速自動車国道等建設の計画見直し、道路関係四公団の現首脳陣にかわり企業経営について豊かな経験と知見を有する複数の民間人の登用、コスト削減計画の作成、入札資格要件の撤廃の四つの具体的な措置を挙げております。このほか、企業会計原則に基づく財務状況の把握についても早急な対応をお願いしたいと存じます。
警察庁としては、これらの状況を踏まえまして、平成十四年三月に閣議決定されました規制改革推進三カ年計画の中で、高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗りを認めることの可否について調査検討して、十五年度の可能な限り早期に最終結論を得るというふうにされております。そのため、現在、調査検討を進めておりまして、その結果を踏まえ、国民の意見を幅広く聞いた上で、適切な結論を得たいというふうに考えております。
利用者ニーズに対応した多様で弾力的な料金設定を導入する、こういうことが必要かと考えておりまして、このためにはETCの活用が有効な手段であろうということで、これを活用した高速自動車国道等の利用促進に資する弾力的な料金施策に係る社会実験を行うべく、来年度予算で要求しているところであります。その成果を踏まえて今後の料金の在り方について検討してまいりたいと、そのように考えております。
○属政府参考人 高速自動車国道等において故障等のために自動車を運転することができなくなったときに使用する停止表示器材には、いわゆる三角表示板、それと、今お示しされております停止表示灯、これは認められております。この停止表示灯につきましても、歩行が困難な方だけではなくて、すべての運転者の方が使用することが認められております。
警察庁といたしましては、これらの状況を踏まえまして、平成十四年三月に閣議決定をされました規制改革推進三か年計画の中で、高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗りを認めることの可否について調査検討して十五年度の可能な限り早期に最終結論を得るというふうにされております。
公物ということになりますと、その計画や運営の在り方、あるいは整備手法の種々の具体的な方法について公が関与しないというようなことはないのではないかというように考えてございまして、現に、現在御議論いただいております高速自動車国道等につきましても、償還主義という考え方を裏返って見ますると、公的な関与というものを当然のことながら前提としている、我々もそのような考え方を持っておるということでございます。